高断熱浴槽、節水便器、遮熱塗料は「省エネ減税の対象外」です。
2025年でいえば、「子育てグリーン住宅支援事業」「先進的窓リノベ」などの補助金制度が普及したため、これらの補助金が支給される工事をしたならば、省エネリフォーム減税も申告できると思っている方も多いようですが、それは違います。
窓の断熱改修が必須
省エネリフォーム減税で対象となる工事は、●必須工事:窓の断熱改修(内窓、窓交換、ガラス交換)
窓の断熱工事をしていない場合は、ほかに断熱材工事をしても高効率給湯器をつけても減税の対象になりません。
以下、窓の断熱工事とあわせて行う対象工事
●断熱材工事:壁、床、天井の断熱性を高める工事(壁だけ、天井だけ、床だけでも可)
●高効率空調機器設置工事
●高効率給湯器設置工事
ほかに、太陽光発電設備設置工事も対象工事となりますが、当社では太陽光発電設備にかかる証明は実施していません。
工事費用の計算方法は、実際の工事費とは違う
省エネリフォーム減税の申請要件のひとつに、--------------------
省エネリフォーム減税の対象となる工事の「標準的な工事費用」相当額から補助金支給額等を差し引いた額が50万円超え(税込)であること
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というものがあります。
●実際の見積り費用が50万円を超えていたとしても、標準的な工事費用で計算して50万円を超えていなければ、減税申告できないことになります。
標準的な工事費用とは?
国交省で定めた、工事ごとの単価です。内窓なら床面積単価8,100円/㎡、
壁の断熱性を高める工事なら施工面積あたり19,400円/㎡ などと決まっています。
補助金額も差し引きます
上記の標準的な工事費用から、至急された補助金額も差し引きますので、「先進的窓リノベ」のように高額の補助金が出る場合は、50万円を超えることが、とっても難しくなります。窓リフォームだけをした場合
たとえばマンションなどで床面積が少ない、などの場合は、やはり標準的な工事費用が50万円を超えることが、けっこう少ないのです。窓リフォームなのに、なんで「床面積?」と疑問に思うかたもいらっしゃるかと思いますが、
窓の標準的な工事費用の計算は、床面積に単価を掛ける計算式なのです。
(省エネリフォーム固定資産減税の場合は、標準的な工事費用での計算ではなく、省エネ対象工事にかかる実際の工事費合計から補助金支給額を差し引いた結果が「60万円を超える(600,001円以上)こと」という要件を満たす必要があります)
窓リフォームの標準的な工事費用計算式
窓リフォームには、内窓、窓サッシ交換、ガラス交換などの種類があり、その種類と省エネ地域区分によって単価が決まっています。以下を参照ください。
それぞれの単価に、住宅の床面積(登記事項証明書に記載されている面積)と、窓工事「割合」を掛けます。
上表ですと、床面積65㎡になっていますので、
・工事内容が「内窓設置」で、すべての窓に内窓をつけた(すべての窓=上表の「割合」が100%=床面積は65㎡)
・地域区分が4(地域区分は、以下、株式会社LIXILさんが公開している資料 等を参照ください)
https://www2.biz-lixil.com/files/user/contents/proptool_sheet/2025book_region_madogreen25.pdf
・単価8,100円×床面積65㎡=526,500円となります。
この金額から、補助金支給額(例:先進的窓リノベで354,000円)を差し引くと172,500円となり、
「50万円を超えない」ので、減税要件を満たさない、ということになります。
すべての窓を断熱リフォームしなかった場合は、窓面積比率で計算
たとえば、床面積120㎡の一戸建て住宅の窓のうち何カ所かに内窓をつけた場合は、全部の窓の面積を計算して、その中の何%の窓に内窓をつけたか、その比率を計算します。
全部の窓の面積=28㎡
そのうち、内窓をつけた窓の面積=11㎡
とすると、比率は 11÷28で、約40%となります。
床面積120㎡の40%は48㎡ですので、
標準的な工事費用の計算で入力する床面積は48㎡で、以下のようになります。

補助金額を差し引くまでもなく、50万円を超えない結果となりました。
内窓工事と一緒に高効率エアコンも2台つけました、という場合
この場合は、「必須要件の窓リフォーム」を満たしているので、エアコン分を加算することができますが、以下の製品性能を満たしていることが明記されているカタログまたは仕様書と、設置後のエアコンのメーカーと品番がはっきり写った写真が必要です。
高効率エアコンの場合は、「日本産業企画C9901で省エネ基準達成率107%以上」であることがわかる資料が必要となります。
では、その要件を満たしていると仮定して計算してみます。

これで標準的な工事費用の合計額は566,000円となり、ここから補助金等の額を差し引くことがなければ減税要件である「50万円を超えること」が満たされますが、もし補助金が66,000円以上支給された場合は、減税できないことになります。
高額補助金が支給される方は、省エネリフォーム所得税減税の申請は難しい!
省エネリフォーム減税できるかな、できないかな、という方は、以下の手順で確認してみて、なんとかなりそう!という場合は、計算式と計算結果を保存してテイキング・ワンにご連絡ください。確認手順
①窓リフォームをしている(必須要件なので、窓をしていない場合は減税申告できません)②窓リフォームをした上で、標準的な工事費用計算表に記載されている対象工事をしている
③標準的な工事費用から補助金額を差し引いた金額が50万円を超えている
④その他の減税要件も満たしている
(減税要件)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732388.pdf

※テイキング・ワンでは「太陽光発電設備の設置」は増改築等工事証明書を発行していませんので、上表の標準的な工事費用に記載していません。
バリアフリーリフォーム減税(所得税)も、同じような理由から、減税の対象となりにくいため、
以下「よくある間違い」記事をご確認ください。
【よくある間違い2】バリアフリーリフォーム(所得税)減税の記事はこちら
【よくある間違い3】住宅ローン減税の記事はこちら
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