スタッフブログ

買取再販住宅の不動産取得税の軽減措置/増改築等工事証明書が9,900円/マンション、戸建てのリノベーション

税務に関すること以外はご協力いたします。
また、不動産取得税の軽減と同時に、買取再販住宅購入者が申請する「住宅ローン減税」の証明が必要な場合、1通の増改築等工事証明書をコピーするなどして両方の申請に使える場合がありますので、管轄の税務署等にご確認ください。
買取再販住宅の不動産取得税の軽減措置 マンション、戸建ての住宅
宅地建物取引業者がマンション、戸建ての住宅を買い取って、リフォーム工事をして、個人に再販する場合にリフォーム減税が申告できます。
申告可能な減税は以下の3種類です。
1.不動産取得税の軽減の特例・・・対象:買取再販事業者
2.住宅ローン減税・・・対象:個人
3.登録免許税の特例措置・・・対象:個人
上記のうち、よく依頼されるのが1.と2.です。3.はほとんど依頼を受けません。
控除額
対象となる住宅が新築された日に応じた、次の表の控除額に税率を乗じて得た額を減額
koujogaku.png
計算式は以下の通りです。
sisanhyou.png
実際の案件がある場合は、ぜひ試算してみてください。
年間10件あれば、けっこうな金額になると思います。
不動産取得税の軽減措置の要件(要約)
本記事については、もととなる国交省の概要をご確認ください。https://www.taking-one.com/files/uploads/06hudousansyutokuzei.pdf

対象となるリフォーム工事
●スケルトンリフォーム
●床の張り替えを伴う内装工事や水回り設備の交換
●間取りの変更工事(延べ床面積の過半について)
●改築、増築
●その他、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームなど
taisyoutonariyasuikouji.png
対象となる住宅要件
●宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の床面積が 50 ㎡ 以上 240 ㎡ 以下の住宅
●昭和 57 年1月1日以後に新築された住宅、もしくは耐震性確保が証明されていること
●買取再販住宅が、個人に売却され、その個人が居住用に使用すること
●宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内
●宅地建物取引業者が取得した時点で、新築された日から起算して 10 年を経過した住宅であること
juutakuyoukenn.png
工事費用の割合
●減税の対象となる工事に要した費用の総額が300万円以上、もしくは当該住宅の個人への売却価格の20%以上であること
●減税対象工事の総額が100万円を超えること、もしくは以下記載の工事金額が50万円を超えること
 ・耐震改修
 ・バリアフリーリフォーム
 ・省エネリフォーム
 ・給排水管または雨水の浸入を防止する部分に対する工事で既存住宅売買かし担保責任保険契約が締結されたもの
wariai.png
土地部分にも減額を受ける場合は、安心R住宅の標章および既存住宅売買瑕疵担保責任保険加入が必要など要件が厳しいため割愛します。

手続きの流れ
tetudukinagare.png
不動産取得税の軽減を受けるために必要な書類
(1)対象住宅の登記事項 証明書
(2)売買契約書又は売渡証書等
(3)対象住宅の住所が記載された買主の住民票の写し
(4)昭和57年1月1日以降に新築された家屋以外は、
  一定の耐震基準を満たしていることを証明する書類
  (耐震基準適合証明書、住宅性能評価書等)
(5)増改築等工事証明書
(6)必要な場合は既存住宅売買瑕疵担保責任保険証券の写し等

当社に増改築等工事証明書を依頼される際に必要な書類と料金
工事着手前に「工事請負契約書」と「着手前の各室写真撮影」を準備されている場合は、
建築士等が現地に行かなくても増改築等工事証明書を発行することができます。
この場合、増改築等工事証明書の発行費用は以下のいずれかです。
・9,900円(税込)・・・発行した証明書に電子印鑑を付してメールで送付
・10,450円(税込)・・・発行した証明書を印刷、押印して郵便で送付

●「工事請負契約書」と「工事前、工事後の写真」がない場合は現地調査が必要、もしくは証明書が発行不可となりますので、着手前にリフォーム工事をする箇所、部屋はすべて写真を撮影しておいてください。
●工事請負契約書の額面と、見積内訳書の額面が異なる場合は、別途領収証や請求書などが必要です。詳しくはおたずねください。
zoukaitikusyorui.png

工事写真のサンプル
撮影した画像をランダムに印刷しただけのものは、その写真がどの部屋なのか、工事前なのか工事後なのか、判断できません。
写真は、以下のサンプルのように、部屋ごとに整理したものを送ってください。
syasinsanple.png

増改築等工事証明書発行依頼書の記載例
iraisyo.png

この記事を読んで不明点がありましたらお電話でご相談ください。
(税額計算や税務署に提出する書類については管轄の税務署や税理士等におたずねください)

買取再販住宅の「住宅ローン減税」について

減税対象工事/手続きの流れ/書類については不動産取得税の軽減措置と同等ですが、1つだけ異なるのが、
「給排水管または雨水の浸入を防止する部分に対する工事で既存住宅売買かし担保責任保険契約が締結されたもの」が対象工事となっていないところです。
●住宅ローン減税の対象工事については以下ブログをご確認ください。
 「よくある間違い 住宅ローン減税」 http://www.taking-one.com/topics/archives/130
●リフォーム減税全体については以下のページをご確認ください。
 「リフォーム減税/増改築等工事証明書のページ」 https://www.taking-one.com/certificate
リフォーム工事現場の石綿事前調査

原則、100万円を超えるリフォーム工事を請け負った場合は、元請け会社が解体前に石綿の調査をする必要があります。
わかっているけれど、同業者もあまりやってないみたいだし、そのうち調査しようと思っているうちに、
調査しないことがルーティーンになっていて、気づいたら居住者から損害賠償請求訴訟をされていた。
ということのないよう、早めに対処することをおすすめしています。
●大きな会社ほどコンプラとリスクヘッジのため調査を実施しています。
070414トップ上段石綿サポート案内.png
ご依頼の流れなど詳細は以下ページをごらんください。
リフォーム工事現場のアスベスト調査 https://www.taking-one.com/asbestos
そろそろ解決しませんか?石綿調査サポート https://www.taking-one.com/topics/archives/134
 




【福岡県の木造住宅インスペクション・リノベーション・補助金リフォーム・耐震診断・中古住宅フラット35リノベ・適合証明等】【減税・増改築等工事証明書】【補助金申請サポート・木造住宅設計】

株式会社テイキング・ワン
TEL 0946-23-8201
〒838-0062 福岡県朝倉市堤1549-11(朝倉市役所そば けやき通り沿い)
WEB http://www.taking-one.com/
営業時間 9時~17時 / 定休日 土・日・祝祭日
< 前の記事    一覧へ