※財形貯蓄の適格払出用増改築等工事証明書は1部7,700円(税込)
・下記①~⑤の工事と同時に実施した1~6号工事が5%控除対象となる場合はプラス7,700円(税込)

必要書類をお送りいただければ、増改築等工事証明書は全国どこからでも発行ご依頼いただけます。(メールでの書類送付は受け付けておりません。書類はコピーをとったものを郵送ください)
◆2022年より証明書の発行費用が変更になりました(料金表をご確認ください)◆
リフォーム減税について、皆様は、どこでお知りになりましたか?
・リフォーム工事をする前に、ネットで調べた
・リフォーム工事が終わってから、市の広報で見た
・リフォームローンを組んだので、銀行員から聞いた
・知人が教えてくれた
など、さまざまです。
リフォームをしたら減税されるなんて知らなかった!
という方も多く、そういう方々は、減税に必要な書類集めに苦労されていると思います。
ここでは、リフォーム減税を申告するために必要な「増改築等工事証明書」についての情報をお届けします。
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当社の証明書発行業務について
当社では、できるだけ証明書の発行費用を抑えるために、以下の業務はおこなっておりません。
・請求書、見積書、領収証の発行(現金手渡しの場合のみ領収証発行)
・メールによる事前審査
また、工事前や工事中、工事後の写真がそろわない場合は書類審査のみでの証明書発行ができませんので、
現地調査が必要となります。
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リフォーム減税には、たくさんの種類がありますが、当社で取扱いの多いものは以下の5つです。
【住宅ローン減税】【バリアフリーリフォーム減税】【財形貯蓄の適格払い出し】【贈与税の非課税措置】その他【固定資産税の減税】【不動産取得税の特例措置」などがあり、「増改築等工事証明書」は、それらの種類によって書式が変わります。
バリアフリーリフォーム減税 最大控除額60万円
●その他の工事内容、適用条件等は↓こちら
住宅ローン減税 ※買取再販住宅の購入 最大控除額140万円
令和4年度より住宅ローン減税の控除率が1%から0.7%程度に引き下げられました。
また、買取再販住宅事業者からリフォーム工事済の住宅を購入した場合に、リフォーム工事をした証明として増改築等工事証明書が必要となりました。
■100万円を超える減税対象リフォーム工事で償還期間10年以上のローンを組んだ場合
●外壁や屋根の塗装だけ、クロス貼替だけ、設備機器の交換だけ、エクステリア工事等は減税対象外です。
以下↓でご確認ください。
住宅ローン減税の対象とならない工事はなんですか?
●対象となる工事や適用条件等は↓こちら
その他摘要要件
■耐震リフォーム…昭和57年1月1日以前から所在する住宅が対象
■省エネリフォーム…所得税の控除では、窓の断熱改修が必須要件で、「標準的な工事費用」が50万円以上
■長期優良住宅化リフォーム…リフォームで長期優良住宅の認定書を取得された場合
■同居対応リフォーム…調理室、浴室、トイレ、玄関のうち2種類以上が、リフォーム工事後複数箇所に増えること
■固定資産税の減税…耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化リフォームが対象
など、さまざまあります。
※標準的な工事費用とは?
国が定めた対象工事ごとの単価で、実際の工事費用とは関係なく計算します。
●上記種類の減税対象工事や適用条件の詳細は↓こちら
建物の登記事項等証明書の写し | 改修工事を行った家屋(土地ではなく建物)のもので、所有者が証明申請者であること。(リフォーム工事完了後に法務局で取得したもの) |
工事請負契約書の写し | 当初契約と最終支払金額に変更がある場合は、変更契約書等も必要です。ない場合は領収書や振込明細書、通帳コピーなど工事代金の支払いが確認できるものもご提出ください ※契約書等が複数にわたる場合は、工事金額の一覧と総工事費用を記載した計算書を添付ください。(手書きでOKです) |
工事費内訳書(見積書) | どこを、どのようにリフォームしたのか、減税対象となる工事内容の詳細がわかるもの |
間取り図面 | 間取りの変更がない場合は、現在の間取り図があれば結構です。ない場合はご相談下さい。 |
リフォーム前後の工事写真 | リフォームを行った部屋すべての、工事前と工事後(外装リフォームの場合は工事中の写真も)の写真。(当社の写真台帳シートをダウンロードしてご利用ください) |
補助金等の給付証明書のコピー | 補助金や住宅改修費の給付を受けている場合は、その証明書のコピー(グリーン住宅ポイントやこどもみらい住宅支援事業も対象) |
増改築等工事証書発行依頼書 | 当社に書式があります。以下よりダウンロードして、申請者の住所、氏名、年齢等の必要事項を記載ください。 |
減税の種類によって、その他の書類をお願いする場合があります。
●「増改築等工事証明書発行依頼書」は、以下からダウンロードしてください。
(エクセルファイルが文字化けする等の場合は、お問合せフォームよりその旨ご連絡ください。添付ファイルで送ります)
STEP1 |
当社HPのお問合せフォームより、要件やお問合せ事項等の必要事項を入力して送信下さい。3営業日以内にご返信いたします。
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STEP2 |
その後、資料を郵便でお送りください。メールでの書類送付は受付けておりません。
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STEP3 |
資料が届きましたら、4営業日以内に、増改築等工事証明書が発行できるかどうかをご連絡します。当社振込口座をお知らせしますので、発行手数料を前払いにてお振込みください。 ※振込手数料はご負担ください。
増改築等工事証明書発行手数料 (年末12月25日以降に届いたご依頼や書類は、翌年1月10日以降に確認いたします) (12月20~12月25日に依頼書類到着分は、証明書発行が翌年になる場合があります) |
STEP4 |
お振込みいただきましたら、お振込みいただいた金額に応じて普通郵便もしくは速達で証明書をお送りします。
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郵送でお送りください。メールでの書類送付は受付けておりません。
郵送いただいた書類は、後日の確認のため当社にて保管しますので返却いたしません。
原本ではなく、コピーをとったものを郵送してください。
【必ずお読みください】
必要書類を送っていただいた結果、証明書が発行できない場合、当社では責任を負えませんのでご了承ください。
お客さまから
「リフォーム減税の申告をしたいので、増改築等工事証明書を発行してください」
と言われてお困りになったことはありませんか?
増改築等工事証明書は、建築士事務所に属する建築士等が発行しますが、一般的に、リフォーム工事会社や建設業の方で設計事務所登録をしている会社は少ないと思います。
ですので、自社でリフォーム工事をしたのに増改築証明書を出すことができない事例は全国にたくさんあります。当社では、そういう会社さまから依頼を受けて、証明書を発行しています。
リフォーム減税をお客様におすすめするメリット
ここでは、工事会社さまが利用しやすいバリアフリーリフォーム減税についてご説明します。
1月1日~12月31日の間に、浴室をシステムバスにリフォームするなどのバリアフリーリフォームをされた方で、一定の条件を満たす方は、翌年2月中旬から3月中人にかけて確定申告をすることによって所得税減税が適用されます。
●確定申告をするのは、リフォーム工事の発注者であるお施主様です。
●工事店さまは、必要書類をお客様にお渡しするだけ。
減税額は最大60万円。
それでは以下の手順で証明書発行をご依頼ください。
以下の「標準的な工事費用」をダウンロードして入力すると、その工事でいくらくらい減税されるか試算できます。証明書を発行依頼いただいたら、当社で試算します。
※該当する工事の「数量」に数字を入力すれば、自動計算されます。
標準的な工事費用は国交省が定めた規定値で、実際の工事費用とは関係なく計算されます。
この計算結果から、受給された補助金等の額を差し引いた金額が50万円以上になれば、申請できます。
バリアフリーリフォーム減税増改築等工事証明書発行に必要な書類
建物の登記事項等証明書の写し | 改修工事を行った家屋(土地ではなく建物)のもので、所有者が証明申請者であること。(リフォーム工事完了後に法務局で取得したもの) |
工事請負契約書の写し | 当初契約と最終支払金額に変更がある場合は、変更契約書等も必要です。ない場合は領収書や振込明細書、通帳コピーなど工事代金の支払いが確認できるものもご提出ください ※契約書等が複数にわたる場合は、工事金額の一覧と総工事費用を記載した計算書を添付ください。(手書きでOKです) |
工事費内訳書(見積書) | 工事要件を満たしているか、また、どこをどのようにリフォームしたかが確認できるもの |
間取り図面/システムバスやトイレ等住設機器の図面 | 間取りの変更がない場合は、現在の間取り図があれば結構です。ない場合はご相談下さい。/バリアフリーリフォーム減税に関係するシステムバスや便器、手すり等を設置の場合はメーカー発行の製品明細と製品図面 |
リフォーム前後の工事写真 | バリアフリ-リフォームを行った箇所すべての、工事前と工事後の写真。(当社の写真台帳シートをダウンロードしてご利用ください)※バリアフリーリフォーム減税はメジャー等で測定した写真が必要です。見本を参照ください。http://www.taking-one.com/files/uploads/baria_mihon.pdf |
補助金等の給付証明書のコピー | 補助金や住宅改修費の給付を受けている場合は、その証明書のコピー※グリーン住宅ポイントやこどもみらい住宅支援事業給付金も対象 |
増改築等工事証書発行依頼書 | 当社HPよりダウンロードの上、申請種類、住所・氏名・年齢・工事完了年月日等を記載ください |
減税の種類によって、その他の書類をお願いする場合があります。
●「増改築等工事証明書発行依頼書」は、以下からダウンロードしてください。
郵送でお送りください。
送っていただいた書類は、後日の確認のため当社にて保管しますので返却いたしません。
原本ではなく、コピーをとったものを送ってください。
【必ずお読みください】
必要書類を送っていただいた結果、証明書が発行できない場合、当社では責任を負えませんのでご了承ください。
中古住宅を購入して、住宅の過半を内装リフォームするような場合、工事費用が100万円以上で、償還期間が10年以上のローンを利用される方には住宅ローン減税が適用されます。
また、令和4年度から、買取再販住宅を販売した場合に、購入者等が住宅ローン減税を申告する時に、リフォーム工事をした証明として増改築等工事証明書が必要となりました。
対象となるお客様の案件をお取り扱いになった場合、
お客様に一言アドバイスされてください。
不動産会社さまとお付き合いのあるリフォーム工事会社さまで証明書が出せない場合は 当社に証明書発行をご依頼いただけます。
証明書発行に必要な書類等は、一般の方と同じです。
増改築等工事証明書発行に必要な書類.pdf ダウンロード
以下の減税についてはリンク先のページをご覧ください。
いずれの場合も、必要書類をお送りいただければ、増改築等工事証明書発行をご依頼いただけます。
※(1)工事前と工事後の写真がない(2)工事会社と工事請負契約書を締結していない
上記の場合は、証明書を発行できません。または現地調査(有料)が必要となります。工事が始まる前に上記リンク等で諸条件をご確認くださいませ。
【必ずお読みください】
送っていただいた書類は、後日の確認のため当社にて保管しますので返却いたしません。
原本ではなく、コピーをとったものを送ってください。
必要書類を送っていただいた結果、証明書が発行できない場合、当社では責任を負えませんのでご了承ください。
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