リフォーム減税・増改築工事証明書

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よくあるお問合せ「納期について」
目次3“ご依頼の流れ”のSTEP3をお読みください。
 
一般消費者の方

リフォーム減税について、皆様は、どこでお知りになりましたか?
 ・リフォーム工事をする前に、ネットで調べた
 ・リフォーム工事が終わってから、市の広報で見た
 ・リフォームローンの年末残高証明書に、減税できると書いてあった
 ・知人が教えてくれた
など、さまざまです。

リフォームをしたら減税されるなんて知らなかった!
という方も多く、そういう方々は、減税に必要な書類集めに苦労されていると思います。
このサイトでは、リフォーム減税を申告するために必要な「増改築等工事証明書」についての情報をお届けします。
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当社の証明書発行業務について
当社では、できるだけ証明書の発行費用を抑えるために、以下の業務はおこなっておりません。
・見積書、領収証の発行(現金手渡しの場合のみ領収証発行)
・請求書の紙媒体の発行(適格請求書はメール添付いたします)
・メールによる事前審査や確認
また、工事前や工事中、工事後の写真がそろわない場合は書類審査のみでの証明書発行ができませんので、現地調査が必要となります。
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1、リフォーム減税の種類

リフォーム減税には、たくさんの種類がありますが、当社で取扱いの多いものは以下の5つです。
【住宅ローン減税】【財形貯蓄の適格払い出し】【贈与税の非課税措置】その他【固定資産税の減税】【不動産取得税の特例措置】などがあり、「増改築等工事証明書」は、それらの種類によって書式が変わります。

住宅ローン減税 最大控除額140万円(買取再販住宅も申告可)

・10年以上の償還期間がある住宅ローンを利用して減税対象工事を行った場合、毎年の住宅ローン残高の0.7%に相当する額が最大10年間、所得税から控除される制度です。
(所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税から控除されます)
・外壁や屋根の塗装工事およびカバー工法工事、クロス貼替だけ、設備機器の交換だけ、エクステリア工事等は減税対象外です。
●住宅ローン減税の対象工事→ https://www.taking-one.com/topics/archives/130
●適用条件等は↓こちら
国土交通省 住宅ローン減税(リフォーム工事費用)の概要

 

省エネリフォーム減税 所得税減税と固定資産税減税  最大控除額62.5万円

住宅の省エネ性能を上げるためのリフォームを行った場合、要件を満たせば所得税と固定資産税の両方を控除申告できます。
●省エネリフォーム減税の対象工事 ①窓の断熱改修が必須工事です
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●省エネリフォーム「所得税減税」が申告可能かどうかの確認方法
 https://www.taking-one.com/topics/archives/126
●省エネリフォーム減税で増改築等工事証明書を依頼するときの必要書類
 https://www.taking-one.com/files/uploads/syouenehituyousyorui.pdf
●省エネリフォーム「固定資産税減税」は、窓断熱を含む対象工事の費用から補助金支給額を差し引いた額が60万円を超えること/工事完了日から3ヶ月以内に申告が必要ですので、間に合いそうにない場合は必ず事前に市町村窓口にご相談ください。
 

財形貯蓄の適格払い出し

リフォーム工事の費用を財形貯蓄から支払う場合に手続きします。
 ★注意)払い出しの対象となる工事は、各金融機関等の取り決めによりますので、当社に増改築等工事証明書を依頼される前に、実施した工事が払い出し対象となるかどうかをご確認ください。

●対象となる工事や適用条件等は↓こちら

贈与税の非課税措置(暦年課税もしくは相続時精算課)

・資金の贈与を受けて行う一定のリフォーム工事(対象工事は住宅ローン減税とほぼ同じです)

●対象となる工事や適用条件等は↓こちら

2、増改築等工事証明書発行に必要な書類
建物の登記事項等証明書の写し 【よくある間違い】住宅取得時に入手した「謄本」ではありません。リフォーム工事完了後に法務局で取得したものが必要です。改修工事を行った家屋(土地ではなく建物)のもので、所有者が証明書申請者であること。 ■登記事項証明書の「所有者」欄に記載の住所が、リフォーム工事を実施した住宅住所と異なる場合は、住宅所有者がリフォーム工事を実施した住宅に住んでいることが確認できる住民票または運転免許証のコピーも必要
工事請負契約書の写し 当初契約と最終支払金額に変更がある場合は、変更契約書等も必要です。ない場合は領収書や振込明細書、通帳コピーなど工事代金の支払いが確認できるものもご提出ください。 ※契約書等が複数にわたる場合は、工事金額の一覧と総工事費用を記載した計算書を添付ください。(手書きでOKです)
工事費内訳書(見積書) どこを、どのようにリフォームしたのか、減税対象となる工事内容の詳細がわかるもの。(大工工事一式、建材一式などの表記では工事内容がわかりません)
間取り図面 間取りの変更がない場合は、現在の間取り図があれば結構です。ない場合はご相談下さい。
リフォーム前後の工事写真 リフォームを行った部屋すべての、工事前と工事後(外壁張替や屋根葺替の場合は工事中の写真も必要)の写真。(当社の写真台帳シートをダウンロードしてご利用ください)
補助金等の給付証明書のコピー 補助金や住宅改修費の給付を受けている場合は、その証明書のコピー(こどもエコ住まい支援事業の場合は、対象工事ごとの補助額がわかる内訳書類も必要です)
増改築等工事証書発行依頼書 当社に書式があります。以下よりダウンロードして、申請者の住所、氏名、年齢等の必要事項を記載ください。

減税の種類によって、その他の書類をお願いする場合があります。

●工事写真の見本と台紙は以下よりダウンロードしてください
工事写真貼り付け用エクセルシート
工事写真貼り付け用シート(PDF)
★住宅ローン減税の工事写真の見本

3、ご依頼の流れ
STEP1
当社HPのお問合せフォームより、「減税の種類」を入力して送信下さい。書類の見本等をつけて、3営業日以内にご返信いたします。営業時間内でも事務所を留守にする時がありますので、お電話の場合、出られないことがございます。
 お問い合わせフォーム
STEP2
その後、必要書類を郵便でお送りください。メールでの書類送付は受付けておりません。
(ただし郵送いただいた書類に不足等があった場合は、追加書類をメールにて送付いただけます)
STEP3
必要書類が当社に届きましたら、3営業日以内に、増改築等工事証明書が発行できるかどうかをメールにてご連絡します。発行できる場合は請求書をメールに添付いたしますので、発行手数料を前払いにてお振込みください。※振込手数料はご負担ください。
当社にて着金確認できた日の翌営業日までに、増改築等工事証明書を、メールまたは郵送で発行いたします。

増改築等工事証明書発行手数料

料金表.png
「料金表と必要書類」のPDFを見る
(年末12月25日以降に届いたご依頼や書類は、翌年1月10日以降に確認いたします)
(12月20~12月25日に依頼書類到着分は、証明書発行が翌年になる場合があります)
STEP4
お振込みいただきましたら、当社にて着金確認後、翌営業日までに、お振込みいただいた金額に応じて、メール送付・普通郵便・速達郵便・速達特定記録郵便で証明書をお送りします。
4、書類の送り方

●郵送いただいた書類に不足等があった場合はメールにてお知らせし、メールにて追加書類を送付いただけます。
●郵送いただいた書類は、後日の確認のため当社にて保管しますので返却いたしません。原本ではなく、コピーをとったものを郵送してください。
書類の郵送先  〒838-1521福岡県朝倉市杷木志波1712 
        株式会社テイキング・ワン TEL0946-62-0459


【必ずお読みください】
必要書類を送っていただいた結果、証明書が発行できない場合、当社では責任を負えませんのでご了承ください。

リフォーム工事会社様・建設業の方

お客さまから
「リフォーム減税の申告をしたいので、増改築等工事証明書を発行してください」
と言われてお困りになったことはありませんか?

増改築等工事証明書は、建築士事務所に属する建築士等が発行しますが、一般的に、リフォーム工事会社や建設業の方で設計事務所登録をしている会社は少ないと思います。
ですので、自社でリフォーム工事をしたのに増改築証明書を出すことができない事例は全国にたくさんあります。当社では、そういう会社さまから依頼を受けて、証明書を発行しています。

リフォーム減税をお客様におすすめするメリット

  • ・ご存じない方が多い減税制度です。リフォーム工事の見積時に減税のお話などされますと、たいへん喜ばれます。
  • ・減税申告の取り次ぎをすることで、お客さまからの信頼があつくなります。
  • ・水回り工事が得意な会社さまは、タイルのお風呂をシステムバスにリフォームすることで手軽にバリアフリー減税を活用できます。
  • ・お施主様から増改築等工事証明書を発行してほしいと依頼されたら、減税の種類をおたずねしてから当社にご相談ください。

ここでは、工事会社さまがおすすめしやすいバリアフリーリフォーム減税についてご説明します。

1月1日~12月31日の間に、在来浴室をシステムバスにリフォームするなどのバリアフリーリフォームをされた方で、一定の条件を満たす方は、翌年2月中旬から3月中旬にかけて確定申告をすることによって所得税減税が適用されます。
◆当社では、ユニットバスの交換工事(古いUB→新しいUB)だけの場合は、証明書を発行できません◆
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●確定申告をするのは、リフォーム工事の発注者であるお施主様です。
●工事店さまは、必要書類をお客様にお渡しするだけ。
減税額は最大60万円。
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それでは以下の手順で証明書発行をご依頼ください。

1、バリアフリー減税適用条件をチェックしてください

以下が適用条件チェックシートです。
リフォーム工事をされるお客様が該当するかどうか、チェックしてください。

主な要件バリアフリーリフォーム減税.jpg

2、標準的な工事費用の試算をしてください

以下の「標準的な工事費用」をダウンロードして数値を入力すると、その工事でいくらくらい減税されるか試算できます。

標準的な工事費用バリアフリーリフォーム減税.jpg

この計算結果から、受給された補助金等の額を差し引いた金額が50万円を超えれば、減税の工事要件を満たします。
標準的な工事費用ダウンロード

3、証明書発行に必要な書類をそろえてください
バリアフリーリフォーム減税増改築等工事証明書発行に必要な書類
建物の登記事項等証明書の写し 改修工事を行った家屋(土地ではなく建物)のもので、所有者が証明申請者であること。(リフォーム工事完了後に法務局で取得したもの)
工事請負契約書の写し 当初契約と最終支払金額に変更がある場合は、変更契約書等も必要です。ない場合は領収書や振込明細書、通帳コピーなど工事代金の支払いが確認できるものもご提出ください ※契約書等が複数にわたる場合は、工事金額の一覧と総工事費用を記載した計算書を添付ください。(手書きでOKです)
工事費内訳書(見積書) 工事要件を満たしているか、また、どこをどのようにリフォームしたかが確認できるもの
間取り図面/システムバスやトイレ等住設機器の図面 間取りの変更がない場合は、現在の間取り図があれば結構です。ない場合はご相談下さい。/バリアフリーリフォーム減税に関係するシステムバスや便器、手すり等を設置の場合はメーカー発行の製品明細と製品図面
リフォーム前後の工事写真 バリアフリ-リフォームを行った箇所すべての、工事前と工事後の写真。(当社の写真台帳シートをダウンロードしてご利用ください)※バリアフリーリフォーム減税はメジャー等で測定した写真が必要です。見本を参照ください。http://www.taking-one.com/files/uploads/baria_mihon.pdf
補助金等の給付証明書のコピー 補助金や住宅改修費の給付を受けている場合は、その証明書のコピー※グリーン住宅ポイントやこどもみらい住宅支援事業給付金も対象
増改築等工事証書発行依頼書 当社HPよりダウンロードの上、申請種類、住所・氏名・年齢・工事完了年月日等を記載ください

工事内容によって、その他の書類をお願いする場合があります。

工事写真が残っていない!という場合、写真以外のデータをお送りいただいたのち、現地調査をすることによって証明書を発行することも可能です。費用は、福岡県内の場合【証明書発行手数料+現地調査費用20,000円+交通費】です。

●「増改築等工事証明書発行依頼書」は、ページ冒頭でダウンロードしてください。
●「工事写真貼り付け用シート」や、撮影見本は、以下からダウンロードしてください。
工事写真貼り付け用エクセルシート
工事写真貼り付け用PDF
★バリアフリーリフォームの工事写真見本

4、書類の送り方

■■■ご依頼の流れは以下ブログをご参照ください。
https://www.taking-one.com/news/archives/7
書類は郵送でお送りください。メールでの書類送付は受け付けておりません。
送っていただいた書類は、後日の確認のため当社にて保管しますので返却いたしません。
原本ではなく、コピーをとったものを送ってください。

【必ずお読みください】

必要書類を送っていただいた結果、証明書が発行できない場合、当社では責任を負えませんのでご了承ください。

不動産関係の方
1、買取再販住宅の不動産取得税の軽減の特例/住宅ローン減税

・買取再販事業者が「不動産取得税の軽減措置」を受ける場合
・買取再販住宅を購入した個人が、そのリフォーム工事費用について住宅ローン減税を申告する場合


■不動産取得税の軽減についての詳細は以下ブログをごらんください。
http://www.taking-one.com/topics/archives/136

●令和4年度から、リフォーム工事済みの買取再販住宅を購入した消費者が、そのリフォーム費用について住宅ローン減税を申告する時に、増改築等工事証明書が必要となりました。
●「買取再販住宅用の住宅ローン減税増改築等工事証明書」を取得してコピーをとれば、
不動産事業者が申請する「不動産取得税の特例措置」を申告するときにコピーを利用できる例が多いです。管轄の税務署にご確認ください。

対象となるお客様の案件をお取り扱いになった場合、お客様に一言アドバイスされてください。
不動産会社さまとお付き合いのあるリフォーム工事会社さまで証明書が出せない場合は 当社に証明書発行をご依頼いただけます。

証明書発行に必要な書類等は、消費者の方と同じですが、以下は必須であり、無い場合は証明書の発行はできません。
 ①工事請負契約書・・・買取再販事業者とリフォーム工事会社の間で締結された契約。
 ②リフォーム工事を実施した箇所や部屋の「工事前と工事後の比較ができる写真(外装工事の場合は工事中写真も必要)」

ご依頼の流れは以下ブログをご参照ください。
http://www.taking-one.com/news/archives/56
・以下の減税についてはリンク先のページをご覧ください。
登録免許税の特例措置・・・住宅購入者が申請
不動産取得税の特例措置・・・買取再販事業者が申請

いずれの場合も、必要書類をお送りいただければ、増改築等工事証明書発行をご依頼いただけます。
以下(1)および(2)の場合は、証明書を発行できません。または現地調査(有料)が必要となります。工事が始まる前に上記リンク等で諸条件をご確認くださいませ。
(1)工事前と工事後の写真がない(2)工事会社と工事請負契約を締結していない
 

【必ずお読みください】

送っていただいた書類は、後日の確認のため当社にて保管しますので返却いたしません。
原本ではなく、コピーをとったものを送ってください。
必要書類を送っていただいた結果、証明書が発行できない場合、当社では責任を負えませんのでご了承ください。

ブログ&施工事例