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増改築等証明書の発行7,700円(税込)~【消費者・工事会社・買取再販】

増改築証明書の発行7,700円~(税込)
個人消費者・リフォーム工事会社・買取再販事業者向け
   
                    リフォーム工事業・建築関係の方はこちら 

                   買取再販事業者の方はこちら
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【必ずお読みください】本ブログ記事は2018年3月に書かれたものです。
2022年に、リフォーム減税の税制が大幅に改訂され、
2024年に、増改築等工事証明書の発行方法と費用も変更になっています。
必ず事前に【リフォーム減税・増改築証明書】のページをご確認いただき、
ご不明点はお電話やお問合せフォームからお問合せください。


【リフォーム減税・増改築証明書】のページ
【お問い合わせフォーム】
お問い合わせ内容欄に、「減税の種類」を明記して送信ください。

★リフォーム工事をしたからといって必ず減税できるわけではありません。
減税種類に応じて対象工事が異なります。以下をご確認ください。
【よくある間違い1】省エネリフォーム(所得税)減税の記事はこちら
【よくある間違い2】バリアフリーリフォーム(所得税)減税の記事はこちら
【よくある間違い3】住宅ローン減税の記事はこちら



--------------以下、2018年の記事--------------

リフォーム工事で減税されるなんて知らなかった!      
という方も多く、そういう方々は、減税に必要な書類集めに苦労されていると思います。
ここでは、バリアフリーリフォーム減税を申告するために必要な「増改築等工事証明書」についての情報をお届けします。
住宅ローン減税についての記事はこちら

その他のリフォーム減税(省エネリフォーム、財形貯蓄の適格払出し、贈与税の非課税措置、固定資産税、その他)の種類、対象となる工事内容、証明書発行費用については 「リフォーム減税・増改築等工事証明書」をご覧ください。

ユニットバスを新しいユニットバスに交換する工事、バリアフリーリフォーム減税の対象とならないケースが多いので事前にご相談ください。
※バリアフリーリフォーム減税では、工事前と工事後の写真の撮影方法がとても大事です。以下の【見本】を必ずご覧ください
 

【見本】バリアフリーリフォーム減税工事写真撮影方法


省エネリフォームや耐震、長期優良住宅化リフォームなど、
減税にはさまざまな種類がありますが、
バリアフリーリフォームの所得税減税は、もっとも身近で申請しやすい制度と言え、
減税の上限額は20万円となります。

タイルの浴室をシステムバスにリフォームされた方で50歳以上
所得税を納付されている方なら、ほとんどの場合が減税対象となります。
                  ※ほかにも条件があります。
 
たとえば、以下のようなタイルの浴室を
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以下のようなユニットバスに改修した場合は、
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・段差の解消(洗面脱衣室と浴室出入り口の段差が2㎝以下)
・浴室の床をすべりにくくする
・出入り口の、ドアを引き戸にする
・浴槽のまたぎを低くする
・取り扱いが容易な水栓金具
・手すりの設置(2箇所)

以上が減税対象工事となり、
合計110,000円の減税となります。

けっこうな金額になりますよね!

さらに、これに加えてトイレのリフォームをされた方なら、
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・便座の座高を高くする
・手すりの設置(1箇所)
・トイレの出入り口の段差を解消する
・滑りにくい床にする

これらが減税対象となり、
浴室とあわせると、

合計153,000円の減税となります。

もちろん浴室とトイレ以外にも手すりを取り付けた場合、
その本数分、減税額が多くなります。

テイキング・ワンでいままで増改築等工事証明書を出した中で、
もっとも減税額が多かったのは、
198,000円でした。
上限が20万円なので、満額に近いですね。


昨年、同じようなリフォーム工事をされた方は、
たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

でも、
「減税の話なんて、今はじめて聞いた!」
「どんな手続きをすればいいの、誰になにを頼めばいいの!」
「いまからで確定申告に間に合うの!?」

…という方が多いと思います。

                   
でも、

ご安心ください!
減税対象の工事をした方は、
必要書類をそろえていただければ、
テイキング・ワンで「増改築等工事証明書」を発行します。

発行手数料は、7,700円(税込)です!
※2024年現在では、料金が変更(9,900円)になっています。
 7,700円で発行しているのは財形貯蓄の適格払出し用の証明書です。

安いです。

なんでこんなに安いの?
なにか変なものが入ってるんじゃないの?
なーんてことはありませんので、
ご心配なく(^^

なぜ安いかというと…

テイキング・ワンでは2006年から、この減税制度に取り組んでいます。
当社で工事された方には、私たちが減税のことをお知らせして
増改築等証明書を発行するので
みなさん確定申告をして税金が戻ってきてうれしい!
と、なるのですが、
当社で工事されてない方は、減税のことを知らないままの方が多いということを知りました。

当社で工事していない方にも、
もっと気軽にこの制度を利用してもらいたいなという思いから、
お安く証明書の発行をしています。
建築士事務所の費用の相場はわかりませんが、当社では、一般の方が減税で得られるメリットに見合う金額で設定しています。


増改築等工事証明書は、建築士事務所に属する建築士等が発行できます。証明書には、発行者の建築士の免許証の写し又は免許証明書を添付しますので、リフォーム工事会社でも、建築士事務所登録していない会社は証明書を発行できません



それでは、レッツトライ!   

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1.条件があうかどうかレッツ・チェック!


バリアフリーリフォーム減税の適用条件として、
タイルの浴室をシステムバスにリフォームされた方で50歳以上
所得税を納付されている方
と書きましたが、ほかにも条件があります。
以下をチェックして、条件をクリアする場合は②に進んでください。

チェックシートダウンロード


《居住者の要件》
リフォームを行う方が以下の1つに該当すること
□ 50歳以上の方
□ 要介護認定又は要支援認定を受けている方…①
  (介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者)
□ 障がいのある方・・・②
  (所得税法第2条第1項第28号に規定する障がい者)
□ 親族(65歳以上又は上記①・②に該当する方)と同居を常況とする方
  *50歳、65歳及び同居の判定は、リフォーム後居住開始年の12月31日の現況によります。


《住宅の要件》
以下の全てに該当すること
□ バリアフリーリフォームを行う方が所有し、居住する家屋  
  *居住用家屋を2以上所有する場合は、主として居住している家屋に限定
□ バリアフリーリフォーム後の家屋の床面積(登記簿表示)が50㎡以上であること
  *店舗や事務所などを持つ併用住宅の場合は、建物全体の床面積で判断
  *親子等2世帯住宅の場合は、他の人の共有部分を含めた建物全体の床面積で判断
  *マンション等は区分所有床面積で判断
□ バリアフリーリフォーム後の家屋の床面積の1/2以上が自己の居住用である家屋
  (併用住宅の場合)

※住宅の所有者が複数の場合、減税額は所有の割合に応じて計算されます。
例)減税額が10万円で
  住宅所有の割合が夫:60%、妻:40%の場合、
  夫だけが確定申告すれば減税額は60%の6万円程度となります。


《工事の要件》
以下の全てに該当すること
□ 高齢者等居住改修工事等を行っていること
  (システムバスへのリフォームをした場合、この項目はほとんどクリアします)
□ 高齢者等居住改修工事等の標準的な工事費用相当額から補助金等を引いた額が50万円超であること
  (システムバスへのリフォームをした場合、この項目はほとんどクリアします)
  ※標準的な工事費用とは、実際の工事費用とは違い、国が定めた金額となります。
   *リフォーム工事費用に充てるために地方公共団体から補助金等の交付、
   介護保険法に規定する居宅 介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、
   本額を差し引いた金額から判定。平成23年6月30日以降に契約を締結して工事を行う場合は、
   国の補助金等も対象となる。
□ リフォーム費用の総額のうち、居住用部分の費用が1/2以上であること
  (併用住宅の場合)


《その他の要件》
以下の全てに該当すること
□ その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
□ 高齢者等居住改修工事等であることについて、増改築等工事証明書などにより証 明されていること
□ バリアフリーリフォーム後の居住開始日が平成21年4月1日から令和3年12月 31日の間であること
□ バリアフリーリフォームの日から6ヶ月以内に居住していること



いかがでしたか?
チェックしてみて、
今年、もしくは昨年までに実施した工事が、減税対象になりそうだな、と思ったら、
次に進んでください。

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2.証明書発行のために必要な書類をそろえます

以下の書類をそろえてください。   バリア増改築証明書発行に必要な書類と料金表.pdf

■増改築等工事証明書を発行するために必要な書類

建物の登記事項等証明書の写し 改修工事を行った家屋(土地ではなく建物)のもので、所有者が証明申請者であること。(リフォーム工事完了後に法務局で取得したもの)新築時の謄本とは異なります。↓見本を参照ください。
https://www.taking-one.com/files/uploads/mihon_oukijikousyoumeisyo.pdf
工事請負契約書の写し 当初契約と最終支払金額に変更がある場合は、変更契約書等も必要です。ない場合は領収書や振込明細書、通帳コピーなど工事代金の支払いが確認できるものもご提出ください ※契約書等が複数にわたる場合は、工事金額の一覧と総工事費用を記載した計算書を添付ください。(手書きでOKです)
工事費内訳書(見積書) 工事要件を満たしているか、また、どこをどのようにリフォームしたかが確認できるもの。また、バリアフリーリフォームに関係するシステムバスや便器、手すり等を設置した場合はメーカー発行の製品明細と製品図面
間取り図面 間取りの変更がない場合は、現在の間取り図があれば結構です。ない場合はご相談下さい。
工事写真 バリアフリ-リフォームを行った箇所すべての、工事前と工事後の写真。(当社の写真台帳シートをダウンロードしてご利用ください)※バリアフリーリフォーム減税はメジャー等で測定した写真が必要です。見本を参照ください。http://www.taking-one.com/files/uploads/baria_mihon.pdf
補助金等の給付証明書のコピー 補助金や住宅改修費の給付を受けている場合は、その証明書のコピー ※グリーン住宅ポイント等も対象
増改築等工事証書発行依頼書   以下よりダウンロードの上、申請種類、住所・氏名・年齢・工事完了年月日等を記載ください                                  

※その他、税の種類やリフォームの内容により、必要と思われるものをご連絡することがあります。


送っていただいた書類は、後日の確認のため当社にて保管しますので
返却いたしません。原本ではなく、コピーをとったものを送ってください。


※浴室バリアフリー工事の前後写真の撮り方サンプル
【工事写真シート】見本バリアフリー工事.png

お手元に図面や契約書がない場合は、リフォーム工事を頼んだ会社に聞いてください。

「リフォーム減税の手続きに必要だから」
と、おっしゃれば、出してくれると思います。


書類がそろったら、次は…
 

3.テイキング・ワンに連絡をする

連絡方法はメールかお電話で。ご相談は無料です。
《メールでのご連絡》
 このホームページの《お問合せフォーム》に、必要事項を入力して
 お問合せ項目欄に「減税の種類(住宅ローン減税/省エネリフォーム減税等」を入力のあと、
 おたずねになりたいこと、または増改築証明書発行希望 など
 目的に応じたメッセージを送信してください。
 メール、またはお電話にて、折り返しのご連絡をします。

  お問合せフォーム  
《お電話でのご連絡》
 テイキング・ワン電話0946-23-8201に、お電話ください。
 営業時間は土日祝日をのぞく平日の午前9時から午後4時です。
 営業日であっても研修等で不在の場合もありますのでご了承くださいませ。

必要書類がそらわなくて困った!
という方も、まず相談してみてください。


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4.2の必要書類を郵送、またはお持込

メールなどで問い合わせをしたあとで、
必要書類を
郵送、もしくはテイキング・ワンまで持ってきてください。
これら必要書類を確認して、
増改築等証明書を発行できるか否か、
最終的に判断します。
■メールでの送付は受け付けておりません。必ず郵送ください。
■郵送いただいた書類は5年間の保管義務があるため返却いたしません。
 原本は送らずに、コピーをとったものを郵送ください。
 
5.発行手数料をお支払ください

お支払いは、テイキング・ワンの指定金融機関にお振込みください。
振込み手数料はご負担ください。

お振込みを確認後、増改築等工事証明書を郵送します。

※証明書をテイキング・ワンに取りにこられる方は、
 取りに来られた時に現金でお支払いください。
 
6.増改築等工事証明書が届いたら、お住まいの地域管轄の確定申告会場にて確定申告をしてください。

確定申告はご自身でおこなってください。

■確定申告に必要な書類

□ 確定申告書
□ 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書   
   *家屋の持分を共有している方は、それぞれが所定の書類を提出して確定申告をします。
□ 工事完了後の家屋の登記事項証明書
□ 住民票の写し
□ 1の①に該当する場合は、介護保険の被保険者証の写し等
□ 補助金等、居宅介護住宅改修費等の額が明らかな書類(交付を受ける場合)
□ 源泉徴収票(給与所得者の場合)
□ 工事請負契約書の写し
□ 増改築等工事証明書 
    

 


これで終わりです!
いかがでしたか?


難しそうに思えることも、やってみたら意外と簡単!
だと思います。

このページについてのお問い合わせ、ご質問は、お気軽にどうぞ。

  お問合せフォーム  

 
必ずお読みください。

※確定申告の詳細については、税務署にお尋ねください。

※テイキング・ワンは建設業で設計事務所なので、増改築証明書を発行するだけです。
 税金のこまかいことや、税制の詳細については税務署でなければわかりません。

※当社では、書類を確認し、適用条件を確認し、減税対象であろうと思われる件について
 増改築等工事証明書を発行しますが、
 発行した結果、実際に減税が適用されるかどうかについての責任を負いません。

※ただし、減税対象にならないだろうと思われる件について
 故意に増改築等証明書を発行するなどの行為はおこないません。

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リフォーム減税には、ほかにもいろいろな種類があります。
よくお問合せいただくのが、
バリアフリーリフォームの「固定資産税減税」です。
こちらは65才以上の方(その他の適合要件有)が対象で、
リフォーム工事完了後3か月以内に申請が必要なので、
期限を過ぎていたら申請できません。 
※増改築等工事証明書は不要です。市町村窓口におたずねください。

また、バリアフリーリフォーム固定資産税の減額は、建物のみにかかる固定資産税が
減税対象となり、土地は対象となりません。
そして新築時からの経過年数が経っている場合(特に戸建て20年以上)は、
家の資産価値が少ないため、
減税金額が少ない事が多いのでご注意下さい。


【よく発行しているリフォーム減税の種類】
・バリアフリーリフォーム減税…タイルのお風呂をユニットバスにリフォーム
               プラス トイレリフォーム
               プラス 廊下や階段に手すりを設置するなど
・住宅ローン減税…100万円を超える減税対象工事で償還期間10年以上のローンを組んだ場合
・財形貯蓄の適格払い出し…リフォーム費用を財形貯蓄で支払う場合
・贈与税の非課税措置…資金の贈与を受けて行う一定のリフォーム
 
ほかにもいろいろとリフォーム減税には種類がありますが、
以上の4つが多いです。
くわしくは、以下のページをごらんください。

テイキング・ワンリフォーム減税のページ

さまざまな減税制度についてまとめた冊子をご紹介します。

「マンガでわかる住宅リフォームガイドブック」
https://www.j-reform.com/publish/book_guidebook.html

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