施工事例

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」と、「質の高い住宅」

タグ:新築 , 減税
耐震性や資産価値を考えて、大規模リフォームよりも建替えを

今回ご紹介の現場は、新築の建替え工事です。
昨年夏に、大規模リフォームでのご相談をいただいたA様邸、
耐震性を良くするために、2階の減築をして、1階部分をフルリノベーションする話をすすめていましたが、
Aさま熟考の末、そこまでするなら将来の資産価値を考えて、
新築に建替えをした方が良いだろうということで、お話がまとまりました。

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「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」と、「質の高い住宅」

Aさまは、ご自身が亡くなったあとも、同居されているお嬢様が長く快適に暮らせるようにと
今回の新築を決められました。
建替えの工事費用は、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」という減税制度がありますので、
「質の高い住宅」を設計して、確認申請のときに性能評価の申請をすれば、
贈与税の非課税措置の枠が広がります。
(通常の家であれば非課税枠は700万円ですが、質の高い住宅を建てれば、非課税枠が1,200万円と、500万円も多くなります)

また、将来的にお嬢様が家を売却することになった時も、
「質の高い住宅」であれば、高く売ることができるようにと、そこまでお考えです。

やさしいお父様ですね。
「質の高い住宅」は、省エネ性・耐震性・バリアフリー性のいずれかの基準に適合すること

Aさまの例では、バリアフリー性能を選択しました。
性能基準を満たすには、
■室内の出入り口の有効開口寸法が75㎝以上
■浴室の室内寸法が1m30㎝以上で面積2.0㎡以上
■トイレの室内寸法が1m30㎝以上で洋便器を設置すること
■浴室、トイレ、階段に、手すりが設置されていること
■床は段差のない構造であること(適用除外あり)
■階段の勾配基準を満たすこと
などなど、きめられています。

なので、家が建ってから、「贈与税の非課税措置で質の高い住宅の適用を受けたい!」と思っても、
設計の段階で基準をクリアするように考えておかなければ、
あとからでは難しいです。


次回は、解体後の様子と、確認申請のお話をしたいと思います。




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