みらいエコ住宅2026省エネ要件工事の組合せが公表されました!
■リフォーム工事に関するまとめ記事ですので、各案件の詳細は公式HPの「申請の手引き」等で必ずご確認ください。
昨年11月に概要が発表されてから、じつに半年。ようやく「必須工事」である「断熱要件工事」の詳細が、手引き書で確認できるようになりました。
まずは全体で、重要な要件をまとめます
1)対象住宅は、原則、平成28年以前に新築された住宅で、住宅として使用するもの・・・建物の登記事項証明書で用途(①種類)が居宅と記載/新築年月日を確認、要提出

2)窓・躯体の断熱の組み合わせによる要件工事が必須
3)要件工事以外に「特定エコ住宅設備」を設置すると、補助額の上限がUPする
4)最大補助額100万円・・・下図参照

5)1申請につき補助額の下限は50,000円(先進的窓リノベ等連携事業で補助要件を満たし、併用する場合は20,000円)
6)2025年11月28日以降に着手したもので、遅くとも2026年12月31日までに工事完了したもの
(ただし例年通り、予算の上限に達した時点で交付申請の受付が終了されます)
躯体の断熱改修、エコ住宅設備の「要件工事」とは?
簡単に言えば、「その家の築年数に応じた、開口部断熱+躯体断熱」の組合せ工事のことです。この要件工事をしなければ「みらいエコ住宅2026」は使えないので、なかなか重要です。
●まず、決め手となるトリガールーム(きっかけとなる部屋)を決めます。
- トリガールームとは、断熱改修を実施する居室(LDK、寝室、子供部屋など)のことで、トイレや廊下、納戸等は含まれません。
- 最低でも1カ所は、「外皮に面する開口部」がある部屋を選んでください。
- トリガールーム内の「外皮に面する開口部」のすべてを断熱改修(ガラス交換/窓交換/内窓設置/ドア交換)する必要があります。
- 開口部の一部が、2025年11月27日以前に断熱改修されている部屋はトリガールームに設定できません。(断熱改修が必要な部位が断熱改修されている場合も同様)
窓のグレードが高ければ、躯体(壁、床、天井等)の断熱はしなくていい、または1部位、2部位だけでいい、という組合せとなっていますので、お客様の要望に応じた選択をします。
対象住宅の「新築された年月日」によって選べる組合せが異なりますので、建物の登記事項証明書などで、新築年月日は必ず確認してください。
上表の見方 ・[A]窓P(1.1以下)・躯体断熱不要=窓の熱貫流率がPグレード(1.1以下)なら、躯体の断熱はしなくていい
・[B]窓S(1.5以下)+躯体断熱1部位=窓の熱貫流率がSグレード(1.5以下)なら、躯体の断熱は、「壁・床・天井または屋根」のうちの1部位を断熱施工すればいい
【注意】トリガールーム内の窓等のグレードは統一した方が良い。複数窓のうち、1カ所でもグレードの低い窓を使うと、ほかの窓も低いグレードと見なされ、要件工事が厳しくなります。
●窓のグレードが決まったら、A~Hの組合せに応じて、躯体の断熱が必要な場合は、どの部位を断熱するかを決める。
【天井・床の断熱材工事がされていると見なされる場合】
トリガールームの天井の上に上階の部屋が乗っている場合や、トリガールームの床の下に下1階の部屋がある場合は、断熱工事がされていると見なされるため、その部位は断熱工事が不要となります。
詳細はみらいエコ住宅HPの以下URLや、手引き書の39~40ページでご確認ください。
https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/assets/doc/image-of-being-adjacent-to-the-next-unit.pdf
●トリガールーム内の躯体の断熱改修工事は、断熱材の最低使用量を満たすことが必要です。
最低使用量を満たさない場合は、要件工事として認められません。

●最後に、特定エコ住宅設備(高効率給湯器・高効率エアコン)の設置をすれば補助額上限がUPするので、交換するかどうかをお客様と検討する。
特定エコ住宅設備は、以下の2種類です。これらについては、トリガールーム以外の部屋での設置が可能です。
・高効率給湯器(エコキュート、エコジョーズ、エコフィール)
・高効率エアコン ←空気清浄機能・換気機能付きエアコンとは異なるので注意してください
要件工事を実施した上で、加算できる補助対象工事
あとは、その他の工事で補助対象となっている工事をピックアップし、補助単価を積み重ねることで全体の補助金額の試算をします。
以下は補助対象工事の一覧です。補助金額は製品性能や大きさによって異なりますので金額は書かず、補助単価の単位だけを記しています。
●昨年までと大きく変わったのは、断熱材の補助単価が、一式から立米あたり計算になったこと、第一種換気設備・高効率エアコンが新しく補助対象となったことです。

2025年11月28日以降に着手して、終わってしまった工事や、工事中である場合も、要件工事を満たすための工事を追加するなどすれば、補助金申請できそうですね。
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